1996-05-17 第136回国会 衆議院 外務委員会 第8号
それから、日韓大陸棚南部共同開発については、現行鉱業法の特別法として、日韓大陸棚南部共同開発協定特別措置法が制定されている次第でございます。 こういう経緯はございますけれども、今度、日中間の大陸棚の資源開発につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日中双方の大陸棚に関する立場に違いがあることから困難な問題があるというふうに認識しております。
それから、日韓大陸棚南部共同開発については、現行鉱業法の特別法として、日韓大陸棚南部共同開発協定特別措置法が制定されている次第でございます。 こういう経緯はございますけれども、今度、日中間の大陸棚の資源開発につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日中双方の大陸棚に関する立場に違いがあることから困難な問題があるというふうに認識しております。
ただ、あるのは現行鉱業法に基づくいわゆる優先出願をした企業でございまして、これにつきましても、この法案の附則によりまして「経過措置」といたしまして告示後一月以内に申請することを認めておりますが、その段階におきましても十八条に規定する各種の要件、特に技術的能力あるいは経理的基盤といったものについて厳正に審査をした上で、その是非あるいは可否を決定するわけでございまして、これは午前中にもお答えしたところでございますが
これはわが国の現行鉱業法でも、鉱業法というものが財産権として重要であるという観点からいたしまして直線で定めるという規定になっております。韓国の法規でも直線で定めると、かようになっておるわけでございます。さようなところから、この曲線ないしは円弧状になっておる外周を直線で境界を定めると、そういった形でこの法案の施行の段階で共同開発鉱区を設定すると、こういう手順になろうかと思います。
○政府委員(橋本利一君) 日本石油開発はあくまで現行鉱業法に基づく先願権者でございまして、これが特定鉱業権者になるかならないかという問題はまだいまの段階でとやかく申し上げるべき段階ではないかと思います。 先ほどお答えいたしましたように、本措置法が成立いたしまして、先願権者は告示等の後一カ月以内に申請することになっておりますから、その段階で申請してくるかどうか。
○政府委員(橋本利一君) 特別措置法における探査権あるいは現行鉱業法に試掘権と呼びますのは、一定の手続を経てそれだけの権利設定されたものでございますが、権利設定をされないでそういった調査をするということは、現行鉱業法上自由でございます。そういった立場でやっておるものをとがめ立てするわけにはまいらない、こういうことでございます。
いたすのではございませんで、共同開発の趣旨にかんがみまして共同開発区域を設ける、そして共同開発鉱業権が設定される、その設定されました鉱業権は鉱業権とは称しませんで、特定鉱業権、かような表現をいたしておるのでございまして、鉱業権に相当いたすものといたしましては特定鉱業権が設定され、それに特定鉱区税が——特定という表現は正確でございません、鉱区税が課税をされる、かような方式でございますから、ですから、現行鉱業法
この優先出願というのは、ある意味では財産的価値を持っておるということからいたしまして、三社のものを一本にまとめるというわけにはまいらないといった現行鉱業法のたてまえとの関連もございまして、先ほどアジア局長からお話があったような形で処理せざるを得ない、こういうことでございます。
こういった点が、現行鉱業法と異なる主な点でございます。
したがって、特にこういう新しい石油資源の開発ということを考える場合に、いま政府から説明されておる内容によれば、現行の鉱業法さらにまた保安法、これに基づいて措置をする、こういう説明が行われておるのでありますけれども、私は、現行鉱業法並びに特に保安法だけでは非常に不十分ではないか、この点についてはやはり特別にこれらに対する対策あるいはまた法の改正を行う必要がある、こう理解をいたしておるわけですが、特に海洋汚染
○政府委員(増田実君) 現行鉱業法につきましていろいろ議論がございます。現在の先願主義というものにつきまして、これは実際に、ことに先ほど挙げられましたいわゆる鉱害問題に関しますと、いろいろそこに実施上の問題がございます。
○中江政府委員 条約文そのものにつきましてはいずれ条約の御審議を仰ぎますときに詳細説明することになろうと思いますが、現在の日本の法律のたてまえから申しますと、探査の中の物理探査というものにつきましては、これはわが国の現行鉱業法上は自由になっておる、こういう事情がございますので、物理探査に関する限り、いまの法律のもとでは全く自由である。
しかし同時に、現行鉱業法の運用を厳正にやることによってもう少しやる余地があるのではないかという気がいたしますが、現在とにかく法律論的に申しますと、取り消しという行為にはすぐ出られないということでございます。
ただ御指摘のように、的確に鉱業権を実施して、その際生ずる鉱公害の防止あるいは鉱害賠償の実施についてできるものだけを考慮してはどうかという点につきましては、先生御承知のように、第四十六国会に鉱業法の改正が提出されたわけでございますが、五十国会までいろいろ御審議もありましたが廃案になったという経緯もございまして、現在のところ公害問題が非常に重要であるということとからみまして、現行鉱業法を運用するにあたりましては
特に旧鉱業法と違いまして、現行鉱業法は非常に包括的な土地所有権と、その点に対する未掘採鉱物に関する点とでもとって包括的な一切の未掘採鉱物に対する支配権、権能というものは国に留保する。
現行鉱業法のもとにおきましては、所有権との競合をする場合におきましては、民訴による仮処分の申請等によりましていろいろの事態を起こしてまいっておることは皆さま御承知のとおりでございます。ある意味におきまして、鉱業権の乱用といっても差しつかえないような面なしとしないのであります。
まず第一に、現行鉱業法では鉱業権と土地所有権との関係について、鉱業権は土地所有権とは別個の物権とみなして、「不動産に関する規定を準用する。」という第十二条があるだけでございまして、それ以外には両者の関係について直接の明文がございません。したがって、この両者の権利関係について、結局は鉱業権がいかなる性格の権利であるか。
○加藤政府委員 租鉱権制度というのは先生も御承知のように、現行鉱業法が二十五年に改正いただきましたときに、新しく設けられた制度であるわけでございますが、これは石炭鉱業等につきまして、従前から斤先掘りといったようなかっこうで事実上の鉱業権の賃貸が行なわれておったわけでございます。
それが、もともとやる意思がないのに、いろいろ弊害が起こりはせぬかという御指摘であるかと思いますが、試掘権が現行鉱業法でも形式的には一本の規定のしかたになっておりますが、あくまでも本格的な鉱業をやる前の準備的な段階の権利ということでございまして、権利の期間というものがあるわけでございます。
○加藤政府委員 旧鉱業法の条文を持っておりませんので、あるいは条文等について間違っておるかもしれませんけれども、現在の現行鉱業法で、いま御指摘の鉱業権によらないで土地を分離した鉱物の帰属についても、新しい規定が八条に設けられておるわけでございます。
国土の保全、民生の安定をはからねばならないいまの事態に合う施策を行なうためには、現行鉱業法に拘束されない方策、前にも述べました鉱業権者に肩がわりして国が鉱害賠償、復旧する方針をまず決定し、鉱害賠償責任、義務の追及は、鉱害賠償積み立て金あるいは石炭合理化臨時措置法による保留金の現金賠償を必要とするものを差し引いた残額から徴収する等、別途に考えていただくようにすることにして、基本的には国が賠償、復旧に対
現行鉱業法は、昭和二十五年に制定されたものでありますが、最近における社会経済の実情に適合しない面があるとして、各方面から改正検討が要望されるようになりました。特に、昭和三十三年第三十国会におきまして、現行法について根本的な改正措置を講ずべき旨の決議がなされたのであります。
現行鉱業法は昭和二十五年に制定されたものでありますが、最近における社会経済の実情に適合しない面があるとして、各方面から改正検討が要望されるようになりました。特に昭和三十三年第三十国会におきまして、現行法について根本的な改正措置を講ずべき旨の決議がなされたのであります。
今回の問題につきまして法的に御説明申し上げますと、鉱区を禁止する、いわゆる鉱区を制限する規定が現行鉱業法にはございます。ございますが、その鉱区に関する制限の規定の内容は、もっぱら一般公益あるいは他産業と比較しまして、鉱物を掘採することが適当でないという場合に限り、鉱区の設定制限が鉱業法第十五条でもって規定されておるのでございます。今回のようないわゆる天災に対して鉱区を禁止する規定はございません。
会社側の説明によれば、三十九年三月末日までの租鉱権延長の内契約はすでに完了いたしており、ただ鉱業法に基づく成規の延長手続をとっておらなかっただけだとのことでありますが、現行鉱業法においては、租鉱権延長の手続は省令に委任されており、省令もこれに対する明文を欠いておるのであります。通産省における取り扱いは、期限の一ヵ月前に延長手続をいたせばよいことになっております。